ジューンブライドの6月です。
今回のテーマは、「浮気」です。
ありふれたテーマのようで、実はなかなか厄介なテーマです。
男は浮気するものだ、とか、
人間の本能だ、とか、
尻軽な女のすること、とか、
まあ、意見は様々でしょう。
しかし、これまで書いてきた「結婚」の考え方から浮気を考えると、
ちょっと常識から離れて、頭を柔らかくしないとついてこれないですよ。
今回も、浮気の是非や、その善悪は関係なく「考えて」ゆきます。
その昔、日本にも「姦通罪」というのがありました。
平たく言えば、浮気すれば刑事罰。へたすりゃ懲役。
塀の中です。
つまり、前科者です。パンチありますねえ。
しかも、これは女性にのみだったようですしね。
男女差別もあるんでしょうが、女性は妊娠できるため、
嫡出児なのかどうか分からないと、いろいろ問題になる、
ってことが大きいでしょうねえ。
お隣の韓国では2015年までありましたよ。
しかもあちらでは、男女関係なくというのがすごい事です。
考えても見て下さい。男性が浮気をしているとします。
踏み込んでくるのが警察ってことですからね。
まあ、これもほとんど適用される事はなかったようで、
バブル時期あたりの「韓国旅行」が何を意味していたかを、
知っておられる方々には、複雑な気持ちになるところでしょうね。
ちなみに、当時は外国人でも捕まえる事が可能だったようですよ。
危なかったですね、そこのお父さん!
さて、日本では今のところ「姦通罪」はありません。
警察に踏み込まれる事はない訳です。
だからといって、やっぱりまずい事にかわりはありません。
男性だろうと女性だろうと、配偶者がいる人は、
浮気をすると民法で賠償を求められます。
このとき、浮気の相手からも賠償させる事を、民法では認めています。
当たり前と思うでしょ?
でもこれは、「法律」であって、「法」では通用しません。
このような権利を認めている国家は非常に少なく、
あったとすれば、通常国民の権利を著しく制限している国だけなのです。
なぜなら、これは差別に該当することだからです。
もう、わけわかんないでしょ?
なんでよ、傷ついたんだから賠償を請求してもいいでしょう?と思いません?
いいですか、賠償というのは経済的損害を算定するわけですね。
となると、浮気をした人は、配偶者の所有物なのか?
という問いに答えられないからです。
所有物なら、勝手に使ってはいけませんね。
でも、それでは人を所有する権利を認めてしまう事になる訳です。
精神的苦痛はどうでしょう?
いんじゃないですか、それで争えば。
でも、争う権利はなく、
苦痛によって出た損害を証明してみなきゃいけないんです。
なんかややこしくなっていましたね。
ここで日本は民法で一応認めるのから、
あとは勝手にやってくれということで、
ちょっと浮気された側に有利な状況を作って放置してあるのです。
では、諸外国ではどうでしょう?
わたしの知る限りですが、浮気は賠償の対象にはなりません。
離婚する場合は、「分け前」のカードとして有利に使えるかもしれませんが、
その程度です。
さらに浮気相手を訴えるなんて、
「ガキじゃあるまいし」扱いで受理さえされないでしょう。
「日本では既婚者に手を出すと、損害賠償対象になるよ」
とアメリカ人に言うと、ドン引きされますね。
彼らの理屈では、
「レイプでもないのに、大のオトナが自分の意志で決めた事に、なんで文句言われんだ?」
なわけです。
「既婚者が配偶者に責められるのは分かるけど、相手まで責めるのってマジどうよ?」と思うようですね。
まあ、分からなくはないですね。
同義的なな責任と、法的な責任、経済的責任をごっちゃにしているのは、
我が国の方ではありますからね。
改めてここで書いておきますが、
正義はこのさい置いておきます。
正義は何か、とか言い出したら、
これまた大変な事になりますからね。
このあたりで、結婚は何か?という最初の疑問とぶつかるわけです。
セックスに関して言えば、実はその独占性は保証されていません。
ただ、離婚の理由として有利なだけでしかありません。
これが世界的なスタンダードのようです。
とうより、へ理屈こねていると、
そういう事になってしまう制度であるということですね。
じゃあ、誓った愛はどうなった?
とか思うわけです。
ここで「愛」と「結婚」は矛盾はしないけれども、異なる概念だということを、次のテーマにします。
あっ、これは「恋愛と結婚は別」とか言う、軽い話ではありません。
ぐっと歴史的に追っかけてみましょう。
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